合宿教習
入所の流れ・手続き
お問い合わせ
まずはお電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。入所受付後、入所案内・入所申込書・返信用封筒などをお送りします。
教習内容や料金、スケジュールについてのご質問も承っておりますので、疑問点がある場合はお気軽にお問い合わせください。

入所手続き
- 返信用封筒にて、入所申込書と本籍記載の住民票(運転免許証を所持されている方は免許証の両面コピー)を教習所宛ご返送ください。
※運転免許証は裏書が無い場合でも両面をコピーしてください。 - 教習所に入所申込書到着と同時に、確認のご連絡を差し上げます。
- 教習料金は、入所日の10日前までに指定の銀行口座にお振込みいただくこととなります。
※振込手数料はお客様負担となります。
※運転免許ローンご希望の場合は、事前にお問い合わせの上、入所日の10日前までにお手続きを完了してください。クレジット申込書を郵送でお送りいたします。

入所式
入所式では、教習の流れや注意事項の説明を受けます。
教習に関する書類の確認や、スケジュールの最終確認も行いますので、余裕をもってお越しください。
遅刻された場合、教習をお受けいただけませんので時間厳守でお願いします。
入所式は、これから始まる教習の第一歩です。安心して教習に臨めるよう、わからないことはその場でご相談ください。

教習開始
入所式の後、いよいよ教習が始まります。
教習は安全運転の基礎から丁寧に指導しますので、初心者の方も安心です。

入所手続きに必要な持ち物
本籍地が記載されているご本人様の住民票
(但しマイナンバーは記載無し)
運転免許証をお持ちの方は必ずお持ちください。
外国籍の方は、国籍等の記載のある住民票をお持ちください。
※運転免許証の記載内容(住所・氏名など)が住民票の記載内容と一致していない場合は、ご変更されたのちお手続きください
本人確認資料
以下をお持ちください。
・健康保険証/マイナンバーカード/パスポート (いずれか)
・学生証(学生の方は学生証のご提示が必要です)
・運転免許証をお持ちの方は免許証
印鑑(認印)
ゴム印タイプ(シャチハタ)は不可となります。
ICカード
(nanaco、Suica、Pasmo他ICチップが内蔵されたカード)
配車手続きの際使用する為必要となります。
※お持ちでない方は貸出し用カードもございます。
メガネorコンタクトレンズ
(必要な方)
普通自動車・自動二輪車は片眼各0.3以上、両眼で0.7以上の視力が必要です。必要な方はメガネかコンタクトレンズをご持参ください。
※カラーコンタクト・ディファインは禁止です。
生活用品
パジャマ、タオル、洗面用具、室内履き(スリッパなど)などの滞在中に必要な生活用品をご持参ください。
衣類
運転に適した履き物や衣類をご持参ください。原付・二輪教習の方は、長袖・長ズボンが必要となります。
筆記用具
鉛筆、消しゴムをご持参ください。
健康保険証
万が一の病気・ケガに備えて、健康保険証をご持参ください。
特記事項
- 繁忙期の普通自動車の受付は、学生様を優先させていただきます。
- 仮免学科試験に3回不合格になった場合は原則として一時帰宅していただきます。
帰宅後、お客様ご自身で地元運転免許試験場で仮免学科試験を受験いただき、合格後、再入所を申し受け致します。但し、再入所が可能な日程は教習所から指定させていただきます。ご帰宅後の仮免受験は自己責任で、またそれらに関連する諸費用(受験料、交通費、ほか)は自己負担となります。 - イレズミ・タトゥーをしている方のご入所はお断りします。
- 極端な(運転に支障をきたすおそれのある)つけ爪をしている方のご入所はお断りします。
- 教習延長や検定不合格、或いは自己都合(体調不良含む)による教習未受講等が発生した場合は、卒業予定日が延長されますので、ご契約時に事前にお客様にご周知方お願いします。(最近それらのトラブルが多少発生しております。)
- 合宿期間中、個人都合(学生様の登校日や卒業式、企業説明会等含む)での一時帰宅予定のある方は、お受け付け致しかねます。
質問票の提出について
平成26年6月1日の道路交通法改正により、入所時及び仮免学科試験受験時に以下の項目について質問票への回答、提出が義務付けられ、虚偽の記載をした場合には、1年以下の懲戒または30万円以下の罰金に処せられます。 いずれかに該当する方、ご不安な方は入所申し込み前に住民票所在地の運転免許試験場の運転適性相談窓口で運転適性相談を受けてください。
- 過去5年以内において、病気(病気の治療に伴う症状を含みます)を原因として、または原因は明らかではないが、意識を失ったことがある。
- 過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が、一時的に思い通りに動かせなくなったことがある。
- 過去5年以内において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中活動している最中に眠り込んでしまった回数が週3回以上なったことがある。
- 過去1年以内において、次のいずれかに該当したことがある。
・飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある。
・病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けているにもかかわらず、飲酒したことが3回以上ある。 - 病気を理由として、医師から、運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている。


